【連載第12回】 【データ分析ノート】国家暴力としての排外主義入管行政=日米右派における戦争と排外主義(超国家主義)【連載タイトル】イラン侵略戦争とNSS(米・国家安全保障戦略)2025 渋谷要
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【最終更新】2026・9・12 20:56
★★★★★★★【1】【断り書き】★★★★★
日帝国家権力による排外主義政策が、急速に強まっています。今回は、日米右派の排外主義の動向について、アップしました。
●その結果、★★★前回【連載第11回】の★文末★最後の【次回予告】でご案内した内容とは★違う★、内容を、アップすることになっています。
【内容としては】第11回の「次回予告」で、示したものは、ザックリ言ってですが「ファシズム」問題でした。それを、★★この連載で、まだ、扱っていない★★「NSS2025と欧州」に関する項目(【連載】としては★【第14回以降(10月以降)】★)で、展開します。
ドイツでのAfDなど右派勢力の伸長がすごいです。また、「左翼」の中のクレムリン支持勢力で、移民排斥を主張する「サフラ・ヴァ―ゲンクネヒト同盟(BSW)」(元々東独の共産党支配政党としてあった「ドイツ社会主義統一党」の後継党である「左翼党」の分派)の伸長など、それらの分析とも組んで、やる予定です。
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★★★【2】【確認事項】★★★
現在の時刻は2026年9月10日です。以下の文の★「数字」★は、全て、この日付けの★時点に基づく★ものです。
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【次回「連載第13回」、(仮題)「2026年度版『防衛白書』を読む」。ブログアップ予定日 10月10日】
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【目次】
●≪1≫ 継続するイラン侵略戦争
●≪2≫ベネズエラ侵略戦争――トランプ、石油利権を取得
●≪3≫トランプによるICC制裁
■≪3-1≫赤根所長らに対する制裁発動
■≪3-2≫ICCの位置づけ
■≪3-3≫ICCの活動対象について――「国際連合広報センター」「国際刑事裁判所(ICC)とは?」(2024/06/11)より
■≪3-4≫今回の「制裁」の原因=ネタニヤフに対する「戦争犯罪」の規定
■≪3-5≫日本、超党派議員による、制裁批判「声明」
●≪4≫米・ICEによる暴力的排外主義行政
■≪4-1≫米・ICEの現状
■≪4-2≫米ICEの武装――電気手袋
■≪4-3≫米・地裁――移民ビザ発給停止に違憲判決
●≪5≫【データ分析ノート】日本でも排外主義・超国家主義が強化されていく情勢だ
■≪5-1-a≫「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」(2018年~)の設定
■≪5-1-b≫◆解説動画【「総論」】
■≪5-1-c≫◆解説動画【「解説①出入国管理制度の適正化」】
■≪5-1-d≫◆解説動画【解説②「在留管理制度の適正化」】
●「朝日新聞」デジタル(2025年8月4日5時00分)「企業家在留資格を厳格化 資本金、6倍の3000万円に 入管庁最終調整」では次のようである。
●CNN.co.jpの記事(2026・9・03)では「日本政府が外国人の在留資格を厳格化、『さよなら』の時かと自問する外国人も」
■≪5-1ーe≫◆解説動画【解説⑤国土の適切な利用及び管理】
■≪5-2ーa≫「在留許可手数料」改訂について
■≪5-2-b≫在留手続き改定手数料(2026年10月1日施行)をめぐって
■≪5-3ーa≫「永住許可」(入管法第22条)の改定内容
■≪5-3-b≫「永住」の概念的把握――「帰化」と「永住」
■≪5-3-b´≫予防治安管理規定としての側面をもつ「帰化」審査
■≪5-3-c≫「永住許可」(入管法第22条に規定されているもの)の「改定」実施要項ポイントーー「永住許可取り消し」規定の「改定」とセットだ
■≪5-3-d≫「永住許可」の取り消し規定の27年4月「改定」について
●≪6≫「明治の日」について――戦争国家「(枢軸国)大日本帝国」の復権か
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●≪1≫継続するイラン侵略戦争
今は2026年8月31日だ。米帝・トランプ一派のイラン侵略戦争は、いまだに継続している。一端は「停戦合意か?」といわれたものの、今や、完全な停戦までのラインは見通せなくなっている。
「イランの核(兵器開発)放棄」と「ホルムズ海峡に関する権益」の二つの問題の打開が見いだせないという事が、いわれていることだ。
そうした中、米軍は8月30日、7月下旬以降、数週間ぶりにイラン軍事拠点に対する爆撃攻撃をおこなった。イラン側報道によればドローン戦闘ということだ。
ホルムズ海峡にあるイラン領のララク島に設置されているミサイル発射装置二基への攻撃だ。米中央軍の司令官によれば「イスラム革命防衛隊の部隊が機雷を搭載したロケット弾をホルムズ海峡に向けて発射する準備をしているのが確認されたため」という。
これに対し、イスラム革命防衛隊は30日の攻撃で数人が死傷したとし、「報復と処罰」を宣言した。そして、革命防衛隊はヨルダンにある米軍、キング・フセイン基地など複数の基地に対するミサイル攻撃を敢行したと発表した。
また、イランは、ララク島で、タンカーの航行の検査をしている。船舶に通航量として200万ドル(3億2000万円)を支払わせているとの報道がある。
トランプ大統領は、8月に入って、「イランが施設した機雷はすべて除去した」と宣言しているが、 こうして、米・イスラエルとイランとの間のホルムズ海峡争奪戦は、泥沼の様相を展開しているのだ。
(参照:「アメリカが数週間ぶりにイランを攻撃、ホルムズ海峡・ララク島のミサイル発射装置が標的と」。BBC NEWS JAPAN 2026/8/31)
こうしたトランプ戦争は、帝国主義的権益の世界大的な膨脹をめざす、帝国主義的領土拡張政策として、展開されているものだ。それを鮮明に示しているのが、2026年1月から開始された、ベネズエラ侵略戦争―帝国主義的領有支配の展開である。
●≪2≫ベネズエラ侵略戦争――トランプ、石油利権を取得
【2026年8月29日午前10:22GMT+9・2026年8月29日更新「米、ベネズエラ埋蔵原油20%の権益確保 トランプ氏が表明」】
2026年1月、米帝・トランプ一派は、ベネズエラに対する侵略戦争を開始した(本連載【第1回】参照)。そして、特殊部隊デルタフォースでベネズエラ大統領を拘束・米本国へと強制連行した。ベネズエラにおける支配権を確保したトランプ一派は、親米的な「暫定大統領」体制の下、世界最大とされるベネズエラの原油埋蔵量に対する領有権確保に乗り出した。そして、トランプ大統領は、8月28日(2026年)、ベネズエラの原油埋蔵量に対して、以下のような支配権を確保したと表明した。
「ルビオ国務長官とへグセス戦争長官が、ベネズエラの高く尊敬される暫定大統領デルシー・ロドリゲス氏と緊密に連携し、民間企業とのパートナーシップを通じて、ベネズエラの確認原油埋蔵量の650億バレル超について米国の過半支配権を米納税者に一切負担をかけることなく確保した」(「トゥルース・ソーシャル」、トランプ氏のSNS)と投稿。
★★★最初に確認すべきことだが、ここで出てきている★「数字」の確かさ★については、「要調査」対象にしておいた方が無難だろう。多分に、希望的観測と、目的志向的なアピールを含んでいると言っても過言ではない。だが、★確実なことは、ホワイトハウスが、ベネズエラ石油開発の権益を確実にコントロールしているという事だ★。
具体的にはこういうことだ。
★★★【「(8月)28日ロイター」】によれば、「両国は、米企業にベネズエラ油への長期アクセスを与え、米国向けの原油供給を保証する合意を巡り数週間にわたって交渉を続けていた。ベネズエラ当局は、来週、主に米企業に対して新たな石油探査・生産権を付与する合意に署名する準備を進めている」ということだ。
これ以上、具体的な「交渉」に関することは、書かれていない。「過半支配権」の実行をめざす、いろいろな、米帝・トランプ一派による収奪のやり取りが、行われているのだろう。軍事力によって、こういう資源略奪がはじまったのだから、これは「交渉」ではなく「収奪」ではないのか。
こうして、トランプ一派は、過半支配権の実質権益化に★★のりだしている★★ということだ。
同時に「ロドリゲス暫定大統領は、合意により戦略的油田17カ所の開発を通じて生産が大幅に拡大し、2090億ドル規模の税収がベネズエラにもたらされると表明」したと報道されている(「28日ロイター」)
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これまで見てきたような、日米右派・トランプ一派による排外主義制度の膨張は、戦争犯罪を裁こうとする司法権に対する、トランプ一派の攻撃とも一体である。次にこのことを見ていこう。
●≪3≫トランプによるICC制裁
■≪3-1≫赤根所長らに対する制裁発動
2026年8月18日、トランプ政権は国際刑事裁判所(ICC、本部ハーグ)の、赤根智子所長、セネガル出身の上級法廷法律家を「制裁対象」に「指定」した。
「米国内での資産凍結」「入国禁止」「米国人、米国企業との取引遮断」(※日本企業が米国制裁に従う法的義務はない)がその内容である。
この制裁だが。
「ICCは権限を悪用し、付託された任務を逸脱してきた。腐敗し、致命的なまでに政治化された超国家的裁判所だ。われわれは国家主権に対するICCの攻撃を容認しない」(米国・ルビオ国務長官)という表明がその理由となっている。
ICC加盟国は日本を含めて125か国。合衆国、ロシア、中国、イスラエル、インドなどは参加していない。ルビオ長官は「必要であれば、……ICCを組織的に解体するための追加処置を講じる用意がある」ともしている。
【※】例えば、こうした「制裁」は、「査証発給停止」「米国内資産凍結」(2017年、ICC主任検察官が、アフガニスタン戦争での米軍、CIA職員の捕虜虐待・拷問容疑などでの捜査を開始したことに対するもの)などだ。まさに、国際金融システムを利用する権利を奪うという手段にほかならない。また、ICC組織に対しては、ICC加盟国に拠出金停止、脱退をしかけるということで、「制裁」を展開するものとなっている。
現在、ICCの裁判官では18名中9名が制裁対象となっている。
■≪3-2≫ICCの位置づけ
ICCは1998年、国連全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程にもとづいて2002年、ハーグに設置されたものである。
また、ICCは国連から独立しており、「国連と国際刑事裁判所の地位に関する合意(国連地位協定―2004年発効)」を締結することにより、成立しているものである。
このICCの【特徴は】訴追目的と方法にある。 国際的な重大事件に関し、その事件の責任を負う★「個人」★を訴追・処罰することで、同様の犯罪が起こることを阻止することを、目的としている。
例えば、これに対し、「国際司法裁判所(ICL)」(国連常設司法機関)は、「領土問題」などでの「★国家間★の法的紛争」の解決を目的とするものだ。「個人」を裁くものではない。
■≪3-3≫ICCの活動対象について――「国際連合広報センター」「国際刑事裁判所(ICC)とは?」(2024/06/11)より
「ICCは、各国の国内裁判所に取って代わるものではなく、最終手段としての法廷です。もっとも重大な犯罪の加害者を捜査し、裁き、処罰する一義的な責任は、各国にあります。
ICCが介入するのは、同裁判所が裁判する権限を有する重大な犯罪が発生した国が、その犯罪に真摯に対処しようとしない、あるいは対処できない場合に限られます。
重大な暴力行為は、世界中で急速に深刻化しています。ICCの資源は依然として限られており、一度に扱える案件の数も限られています。同裁判所はまた、各国の国内裁判所および国際法廷と協力して活動しています」ということだ。
また、★★独自の警察組織を持っていない★★ので、ICC加盟の各国に、★★逮捕状、召喚状などの決定の執行はお願いする★★ことになる、ということだ。
以上が、ICCの位置づけだ。
■≪3-4≫今回の「制裁」の原因=ネタニヤフに対する「戦争犯罪」の規定
2024年、ガザ虐殺戦争(「赤いエコロジスト」の規定)において、ICCはイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相や、ハマス幹部に対し、「逮捕状」を発行した。
これは、トランプ一派にとっては、イスラエルを突撃隊とするペレスチナー中東に対する「アメリカ・ファースト」の前提をICCが攻撃してきたことを意味した。同時にそれは、米国内の白人福音派プロテスタントなどのトランプ一派の支持基盤などからのICCに対する抗議を前提とするものだった。
★★ここでICCの「ネタニヤフらへの逮捕状」発行に関する「赤いエコロジスト」の記事として、前回【連載第11回】の【C-2】の≪2≫節の部分を掲載する★★
以下で明らかとなっているように、★★★ICCは、虐殺者ネタニヤフだけでなく、ハマス幹部も、同様の戦争犯罪の容疑で逮捕状を発行している★★★のが、わかるだろう。
このようにICCは、【独立の国際司法機関】としての、存在を示してきたのである。
まさに、各国国家行政権力に対して、国際司法機関としての、三権分立の原理に基づく、★★独立の機関であり、「法の支配」の、一つの体現者★★としての意味と意義を持つものだ。そして、「個人」としての「犯罪者」を裁くという「形式」・位置づけに立脚している。
―—―以下は前回【連載第11回】当該部分からの引用だ―――
≪2≫ICCの戦争犯罪対象情報
2024年11月21日、ICC(国際刑事裁判所)は、イスラエルのネタニヤフ首相(当時)、ギャラント前国防相(当時)に、人道に対する罪と戦争犯罪の容疑で逮捕状を発行した。ICCは、ガザ地区で「戦争手段として飢餓という戦争犯罪に刑事責任を負うに足る合理的な根拠がある」とし、食糧、水、電気、医療物資の不足が、ガザで民間人の生活破壊をもたらし、死亡に追いやる事態をもたらしたとしている。
また、ハマスのカッサム旅団、デイフ司令官にも、同様の逮捕状を発行した。
※ネタニヤフ首相とギャラント国防相に対しては、「ICCに関するローマ規程 第8条2(b)(xxv)戦闘の方法として飢餓の状態を故意に利用すること、第8条2(a)(iii)身体または健康に対して重大な傷害を加えること、第8条2(a)(i)殺人など、計7つの戦争犯罪と人道に対する罪を犯した刑事責任を負うと信じるに足る合理的な根拠がある」とした。
他方、デイフ司令官への逮捕状前の段階では、ハマスのシンワル氏(★24年10月にイスラエル国家権力に殺害される――引用者・渋谷★)、ディアブ氏、ハニヤ氏の3人に対しては、「同規程第7条1(b)絶滅させる行為、第7条1(a)殺人および第8条2(c)(i)生命および身体に対し害を加えること、第8条2(c)(iii)人質をとることなど、計8つの戦争犯罪と人道に対する罪を犯した刑事責任を負うと信じるに足る合理的な根拠がある」とした逮捕状を請求している。(「国際刑事裁判所、ネタニヤフ首相やハマス幹部計5人の逮捕状請求を発表」JETRO(日本貿易振興機構(ジェトロ)「ビジネス短信」2024年05月21日)
逮捕状が発行されたデイフ司令官に対しても、以上と同様の法的規定での、逮捕状請求となっている。
(※BBC NEWS JAPAN 2024年11月22日付などを参照せよ)
ICCには、独自の警察執行機関がない。このため、ICCに関するローマ規程締約国124か国・地域の協力に依存している。
この決定をめぐっては、オランダ、アイルランド、カナダ、南アフリカ共和国などが協力を表明することをしめしている(2024年11月現在)。
またこれに対し、イスラエル政府は、「ICCの決定は虚偽で不条理」とした、反論を表明した。さらに、当時の民主党バイデン政権も、「イスラエルの安全保障擁護」の立場から、「イスラエルとハマスに同等性はない」と主張、このICC決定に対し、反論している。
――――引用ここまで。
★だが、次のような分析もできるだろう。
それは、いわゆる「ガザ停戦交渉」との関係だ。これは、100%推定だが、★一つの推定としては★、トランプ一派は、ハマスに対し、「君たちを戦争犯罪者に指定した、ICC所長を、制裁対象にした。われわれを、信頼し、取引に応じたらどうだ」というものだ。イスラエル擁護の、またその裏側に、このような政治が打たれている【可能性】が推測としては、想定できるのではないか。どうだろうか。
■≪3-5≫日本、超党派議員による、制裁批判「声明」
このICC赤根所長に対する「制裁対象」指定に対し、自民党議員をはじめとする「人権外交を超党派で考える議員連盟」が「声明」で「最も強い言葉で非難する」、「総理大臣や外務大臣が明確な即時撤回を表明すること、赤根所長を金融面で支援する」、「有志国と連携する事」などをもとめている。
高市首相は当初、「残念」とだけ発言したが、25日になって「日本の立場と追い入れるものではなく、大変深刻に受け止めている」と記者団に語っている。茂木外相は、外務省の中村和彦国際法局長がオランダで赤根氏と面会したことを明らかにする事態へと展開している(「読売新聞」デジタル2026/8/25「ICC赤根所長が制裁対象、高市首相「日本の立場と相いれない」「弱腰との批判当たらない」…赤根氏へ支援強調」)
まさにこの問題での、いろいろな方面からの批判、「法の支配」に対するトランプ一派の無原則な破壊策動に対する世論に圧され、ブルジョア民主主義国家の権力者としての姿勢を正さざるを得なかった【形となっている】と、考えるものである。
今後の展開を注視していきたい。
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こうした、侵略戦争―対外争闘戦の裏側には、帝国主義本国の国内にける「自国フ
ァースト」の「排外主義支配」が、セットであるということを見てゆく必要がある。
●≪4≫米・ICEによる暴力的排外主義行政
■≪4-1≫米・ICEの現状
【KYODO 8/26(水) 9:08配信】
「【ワシントン共同】「AP通信は25日(8月――引用者・渋谷)、全米各地で不法移民の摘発を進める移民・税兼捜査局(ICE)が7月だけで4万9571人を拘束していたと伝えた。一か月の拘束者数として最多。…中西部ミネソタ州で今年1月、連邦捜査官が不法移民取り締まりに抗議する米市民2人を相次いで射殺し、批判が広がったことを受け、2月の拘束者数は訳2万9千人。数か月横ばいが続いたのち、6月は訳4万3千人に急増した」。
「APによると、ICEは交通検問の際に不法移民らを拘束。州などの法執行機関との連携を強化している」という。
■≪4-2≫米ICEの武装――電気手袋
【タイトル「米ICE執行官に『電気ショック手袋』支給へ、移民取り締まりの現場で使用」 CNN.CO.JP 2026.08.13 Thu posted at12:23JST】
「米移民税兼捜査局(ICE)は、近く、移民の取り締まりに際して電気ショックを与えられる手袋を現場の執行官に支給する可能性がある。……支給を予定している装備は『CTG5G.L.O.V.E(低出力電圧発生装置)』とよばれる手袋で。ICEは推定1000万~2000万ドル(約16億~32億円)を投じる計画」。
この電気ショック手袋は「2027年3月31日までに納入される予定」だという。
「オクラホマ州でコンプライアント・テクノロジーの電気ショックl手袋を販売している業者は2024年、CNN提供局KOKHの取材に対し、『相手を負傷させることはない』『大抵は3秒以内に相手を従わせることができる』と説明した。
一方、22年にはサウスカロライナ州の刑務所で、看守2人が『装着型のG.L.O.V.Eスタン装置』を使って受刑者に暴行し、電気ショックを与えた罪で訴追されたと報じられている。」
「ICE執行官への電気ショック手袋支給について、移民支援団体『全米移民法センター』のキカ・マトス代表はCNNの取材に対し、『あまりに不快で野蛮』と強く非難した。米自由人権協会(ACLU)などの人権団体も、この計画に対して懸念を強めている」との報道がある。
■≪4-3≫米・地裁――移民ビザ発給停止に違憲判決
【AFP=時事】JIJI.COM /AFP BB News。 8/23(日)13:34配信(「」内引用)】。
トランプ大統領による不法移民・強制送還政策が展開している。だが、そこには、「申請者が要件を満たしていると判断された場合でも、★★★出身国のみを理由に★★★移民ビザの発給を拒否するよう在外公館に対して不当な指示があった」と、裁判所判事から指摘されるケースが起こっている。
「米連邦地方裁判所の判事は21日(8月――引用者・渋谷)、75か国の人々への移民査証(ビザ)発給を一時停止するとした米政府の処置を無効と判断した」。
「ニューヨーク州南部地区地方裁判所による判断」で「ジャネット・バーガス判事は米政府による同政策を『法律に違反するもの』とし、マルコ・ルビオ国務長官が『法的権限』を超越したと指摘した」。
どういうことか。
「ビザの一時停止については今年1月に発表され、アフガニスタン、ブラジル、エジプト、イラン、イラク、ナイジェリア、ソマリア、タイ、イエメンなどを含む75か国が対象とされていた」。
米政府の「正当性」としては、移民制度を悪用した富の海外への持ち出しに対抗するというものだ。
だが、「出身国のみを理由に」、ビザの発給停止は、違法だという、妥当性のある判断がしめされたことになる。
★★★「出身国」だけで、「個人」の移民ビザの可否が判断されるというのは、いかにも、一目瞭然の排外主義だろう★★★。
もちろん米政府は、上告することができる。注視していこう。
●≪5≫【データ分析ノート】日本でも排外主義・超国家主義が強化されていく情勢だ
★★★まず、以下の「データ分析」のポイントだが、日本国家権力・高市一派が、ここで問題としていることの、一つの支柱を頭に入れて考えてゆくことが必要だ。それは、★★「有事ー安全保障」との関連★★が絶対に大きなウエートを占めているという事だ。
★★具体的には、全体主義「中国」や、その他の「敵国」の日本国内への浸出・浸透・工作の阻止と、そのための外国人管理★★ということだ。つまり、★★「帝国主義ー間ー争闘戦」の一環★★としてあるのだ。
これから見てゆく【在留ー永住ー帰化】を巡る問題では、「外国人企業家の在留資格」と「外国人の土地取得」を中心に、外国人の動静全般を管理してゆくのが、そこでの考え方になると考える。
こうした、企業家や土地取得者は、日常―有事をとわず、自分の国家権力に情報の提供を指示される恐れがある(表現を緩めて書いています)。それは、中国などの国家権力からすれば、日本に出国している企業が、利敵行為をしていないか、監視することにも役立つからだ。こうしたことが、水面下で、さまざまに作られているといっていいだろう。
★★誤解なきように書いておくが、だからこそ、「平和外交」と「相互扶助の経済活動の活発な交流」こそが、体制を異にする国家との間での、平和の一番大きな保障である、というのが、本論論者(渋谷)の立場である。この点、誤解なきよう、お願いする★★。
以上のことを、念頭にして、以下を読んでいきたい。
■≪5-1-a≫「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」(2018年~)の設定
2018年12月、「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、「外国人材の受け入れ・共生に関する総合的対応策」がつくられ、毎年改訂がおこなわれてきた。
2026年(R8)1月にも改定が行われた。「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的な対応策」(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)である。
内閣官房には★★「外国人施策の司令塔となる事務局組織として★★【『外国人との秩序ある共生社会推進室』」】★★が設置された(2025年7月)。
この推進室の室長は「内閣官房副長官補(内政担当)」の者と位置付けられている。室長代理には「出入国在留管理庁次長」「内閣府政策統括官(重要土地担当)」が付いている。
★★★★この政策の内容をまとめる前に、「経済安全保障担当大臣」であり「外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣」などを兼務している★★小野田美紀大臣の、【上記「推進室」のページ】での★★★★「解説動画」(2026年1月)★★★★がある。
【それをノートする】ところからはじめることにする。
■≪5-1-b≫◆解説動画【「総論」 2:30】
●「日本政府は「移民政策」を推進していません」
→今回まとめた「総合的対応策」は外国人政策を「秩序」あるものとするためだ→外国人による違法行為やルールからの逸脱に対しては厳正に対処する、【としている】。
そこで★「不法滞在者ゼロプラン」★というものの推進を提起している。
→「不法滞在者ゼロプラン」の強力な推進→在留審査の厳格化→税や社会保険料の未納防止→外国人に「日本社会の一員として責任ある行動を」とのべている。
※(★→→★本論★「5-2」項目参照)
●「外国人が増えているのではないかという国民の声」
→「人手不足対策としての特性技能・育成就労制度」→「それぞれの業界が生産性向上と国内人材確保の努力をしていただく必要があります」→そのうえで「厳格に受け入れ見込み数を設定する」
→つまり「★★従来より減少させる★★こととしました」というのだ。
→だが「この見込み数は直ちにその数がはいっていくというものではなく」→「今いる方も含むすべての数字である」→「そしてこれは、あくまで上限枠として設定しているもの」。→「この見込み数の対象となる在留資格は」→「家族を呼び寄せることはできない」+「在留期間に上限があり」→「永住するわけではない」。
その「永住」等に係ることだが。
●「他方で永住に繋がる在留資格をもって」→「在留する方についても」→★★★「永住許可や帰化に当たっての審査を」→「厳格化する」★★★という。
※(★→ →★「本論」★「5-3」項目参照)
→その一つの方法として「在留資格の審査」→「社会保険料の支払い」「納税」の確認の徹底化。「帰化や永住者の審査厳格化」が課題だという。
※(★→→「本論」★「5-3」項目参照)
●その他「オーバーツーリズム対策」「外国人の土地取得に関するルール」の検討など→「総合的対策」をとりくんでいく、と述べている。
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■≪5-1-c≫◆解説動画【「解説①出入国管理制度の適正化」 2:52】
●「不法滞在者」の「情報の確認」については次の様だ
「不法残留の約六割を『短期滞在者』が占めている」→「ビザがいらない国からの旅行者」に対して「渡航前に入管庁」をつうじて「渡航目的や滞在先などの情報の確認を行う」。
→「事前にチェックを行い問題がない者であることを認証する制度」である★★電子渡航認証制度(JESTA)★★を前倒しで(令和10年度)で導入」。
→これは正確な審査に加え、入国審査待ち時間の大幅な削減が実現できる→「意図的に不法滞在しようとする外国人等、我が国にとって問題のある外国人の入国を未然に防止することができます」という。
●現在の「不法滞在者」の数については次の様だ
「不法滞在者数は過去約30年間万人まで登り上ったが」→「昨年(2925年)7月時点で約7万1千人」。
→「中には送還を拒んでいるもおり」→「誤用・濫用的に難民認定に申請に及ぶ者もいるので」→「難民認定手続きの平均的処理期間が約二年と長期化しています」としている。
●「難民認定について」は次の様だ
ー「明らかに難民条約上の迫害に該当しないような事情を主張している事例を類型化」→「厳格な対応」。
ー「AIなどの活用で」「難民認定手続き全体の平均的な処理期間を→「現在の約2年から令和12年までに6か月に短縮することを目標とする」。
●「退去強制手続きについて」は次の様だ
ー「退去強制の確定した外国人が多い国に対しては」→「厳格な働きかけを行う」。
ー「不法滞在者ゼロを理念とし」→「令和9年までに護送官を付した国費送還の件数を倍増させる」など対策を強化する。
ー「退去強制する事案の★★拡大について★★」→「海外事例を参考にしながら」検討を進める。
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※★★以上は、「短期滞在者」を中心として、日本国家権力が、AIを駆使した監視システムなどを活用しつつ、監視の体制を拡大してゆくということを、示している。このことは、「不法性・違法性」がない、滞在者までを監視対象にする以外、「違法・不法」滞在者を洗い出せないことを同時に意味しているだろう。
★★「事前にチェックを行い問題がない者であることを認証する」★★とは、問題があるものを割り出すために★★全ての★★入国者に対する監視・管理をやるということだ。また、「不法滞在者」が多い国に対する、「厳格な働きかけ」という表現であるがプレッシャーを、与えてゆくという事が言われている。
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■≪5-1-d≫◆解説動画【解説②「在留管理制度の適正化」 2:47】
●ここでは、まず最初に、こういう説明がある。
★★「在留資格『経営・管理』では」「2025年10月に、資本金引き上げ等を内容とする許可基準の改正を行った」★★。
(※この後の説明では、入管職員による「企業実態調査」で、実態のない場合には在留期間の更新を不許可にするなどの入管行政が説明されている事、等が言われているが、本論では省略する)。
「資本金引き上げなどを内容とする」とは、どういうことか。
★★この動画では、その説明が一切ない★★。
それはこういうことだ。また、以下のことは「法令」案件(国会通過必要)ではなく、「省令」改正での、実施となる。
●「朝日新聞」デジタル(2025年8月4日5時00分)「企業家在留資格を厳格化 資本金、6倍の3000万円に 入管庁最終調整」では次のようである。
「企業家らを呼び込み、国際競争力を高めるための資格だが、諸外国に比べ要件が緩く、悪用されているとの批判があり、厳格化する。複数の政府関係者が明らかにした。
同資格は3カ月~5年の滞在が可能(更新可)で、家族も帯同できる。現在は、事業所の確保のほか、「500万円以上の資本金など」か「2人以上の常勤職員」のいずれかを満たすことなどを要件とする。今後は、資本金などを「3千万円以上」とし、さらに「1人以上の常勤職員」という要件を同時に課す。
必要な高度人材の受け入れが阻害されないよう例外も設ける。在留資格「特定活動」のうち、起業計画が経済産業相の認定を得たスタートアップビザや、世界トップクラスの大学の卒業生らを対象とした未来創造人材の資格を持つ人などについては、従来通りの基準で「経営・管理」への移行を認める方針だ。
政府は海外の類似制度を調査中だが、韓国は3億ウォン(約3200万円)以上、米国は10万~20万米ドル(約1500万~約3千万円)以上など。
入管庁は高度人材の受け入れを進めようと、2015年に前身の資格を現在の名称に変えた際から運用を柔軟化。約1万8100人(同年末)だった同資格での在留者数は、10年で2・3倍の約4万1600人(24年末)となった。
だが、ペーパー会社を使った悪用が相次いで発覚。外国人政策に注目が集まり始めていた今年の通常国会で「500万円の参入コストは安すぎる」などと見直しを求める声が与野党から上がり、鈴木馨祐法相は「可能な限り速やかに対応する」と答弁していた」。というものだ。
●CNN.co.jpの記事(2026・9・03)では「日本政府が外国人の在留資格を厳格化、『さよなら』の時かと自問する外国人も」(原文タイトル:with japan tightening rules for foreigh residents some wonder if its time say “sayonara”)
「一部の事業主は、経営・管理ビザの取得に必要な資本金が従来の6倍の3000万円に跳ね上がったことを受け、キャッシュフローが大幅に減少したため事業の継続が困難になったと不満を漏らしている。
報道によると、インド料理やネパール料理のレストランの多くがこれまで閉店を余儀なくされた。これらのレストランの経営者たちはビザの更新を拒否されたと明かす。その大半は、母国から日本でのビジネスチャンスを求めて来日した人々だ。
新たな規制の影響を受けた一人に、米国出身のトランスジェンダーの教師がいる。彼女は在留資格が危うくなることを懸念し、匿名を条件にCNNの取材に応じた。
米国人の配偶者と10年近く日本に在住するこの女性は流暢(りゅうちょう)な日本語を話すものの、現在進めている永住許可取得の計画は一段と困難になったとCNNに語った。手続きに予期せぬ法外な費用がかかるというのがその理由だ。
本人の性自認もまた、困難に拍車をかける。現在パスポートに記載されている性別は男性であり、結婚相手は女性だ。日本は同性婚を認めていないため、彼女はこれを変更することができない。そのため、日本での配偶者ビザの利用が不可能となり、現在の就労ビザが失効した場合に日本に残留するための代替手段が失われてしまうことになる。
東京を拠点とする行政書士法人タッチの湯田一輝代表によると、★★新たな変更が施行される前に申請を急ごうとする人々が増え、最近は問い合わせが急増★★しているという」。
まさに本論論者(渋谷)の見解としては、日本国家権力による、外国人企業家の「一挙手一投足」の一元的管理をめざすものであると、考えざるを得ない。
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※正確さを期すため、「出入国在留管理庁」ホームページの、「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」のアドレスを紹介します。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁
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(注)◆解説動画【解説③「外国人の受入れの在り方」(3:42)④「外国人が利用する制度の適正化」(2:04)】は省略する
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■≪5-1ーe≫◆解説動画【解説⑤国土の適切な利用及び管理 2:16】
●外国人所有地・物件の「把握」については次の様だ。
「現在は外国人による日本の土地や建物の所有実態を正確に把握することができていない」→「不動産登記など土地に関する様々な制度において」→「土地取得者の国籍を把握する制度を創設し」→「4月以降(2026)、順次運用を開始します」。
→「土地所有者の情報」→「一元的なデータベースに集約」→「適切に公開できる仕組みの検討」。
●外国人の「土地取得(規制)」のルール作りについては次の様だ
→「土地取得のルールの在り方を検討する」→「海外では安全保障の観点から検討している例もある」。
→「対象者や規制となる土地などについて骨格」を作る→また「2027年度以降、不動産登記で国籍の把握が可能となる」ので活用する等々。
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以上かかる考え方をふまえたうえで、今日問題となっている、出入国管理法体制の排外主義的改悪の実態を確認していこう。
■≪5-2ーa≫「在留許可手数料」改訂について
解説動画をみてきたが、もう少し、具体的に見て行こう。
以下の改定では、経済的に豊かな外国人か、そうでないかという基準が、在留資格の可否の線引きになるという事だ。この基準は、日本国家権力当局の都合によって、いくらでも変えられるものとしてある。つまりこうだ。
【引用】『東京新聞』デジタル「『月給より高い』…在留許可手数料の大幅引き上げに悲鳴の声 外国人頼みの業界にも打撃」、2026年8月26日 06時00分)
「2026年8月、「在留許可手数料」の大幅な引き上げが決まり、10月から実施される。
日本に住む外国人は412万人だ(2025年末)。永住者94万人、特別永住者26万人以外の外国人は在留資格の更新が定期的に必要になる人たちだ。この場合、「許可手数料」の大幅引き上げは、生活・家業などを圧迫する」。
「例えば、在留許可が5年以上の外国人の資格変更・更新は最大12・5倍の7万5000円となり、在留資格は1万円から20倍の20万円になる」。
「少数民族ロヒンギャで迫害から逃れて来日。5年ごとの更新の手数料は子供を含め一家3人で1万8000円だったが、22万5000円になる。男性は手取り賃金は約20万円で『月給より高い』と顔をしかめる」。
こうした報道にもはっきりと表れている。もう少し細かく見ていこう。
■≪5-2-b≫在留手続き改定手数料(2026年10月1日施行)をめぐって
実態はこうだ。
【「在留許可」の場合】は現在 「資格変更期間更新」 6000円→以下は「窓口」と「オンライン」では手数料が違う(ここでは「窓口」のみを記入する)
=【許可期限】「3か月以下」1万円。
「3月超6月以下」1万8000円。
「6月超1年未満」2万5000円。
「1年」3万3000円。
「1年超3年未満」4万8000円。
「3年以上5年未満」6万4000円。
「5年以上」7万5000円などとなる。
【「永住許可」の場合】は、「窓口のみ」で、「1万円」→「20万円」となる。
※また、「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」。
減額措置では、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者については、手数料が減額される場合があります」などとしている。この対象者の法的資格規定と、取り組み内容を巡っては、「出入国在留管理庁」のホームページに説明するページが掲載されている。
※ここで、「免除措置について」の対象となる人々は、どういう場合かも、確認しておこう(上記の同庁ホームページから)。
「手数料を免除することができるものは、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者です。(1)外交又は公用の在留資格への変更を受ける者。(2)公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受ける者。
(3)特定活動の在留資格への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を特に指定されるもの。
ア、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 イ、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。(4)(3)ア又はイに掲げる活動を特に指定されて特別活動の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受ける者」である。
つまり、この「免除措置」は、日本国家が必要とした政治的公務の対象者であり、ここには、いわゆる一般の人ははいらないということだ。
■≪5-3ーa≫「永住許可」(入管法第22条)の改定内容
この、就労制限のない「永住許可」(本邦在留要件原則10年以上)ガイドラインだが、入管庁が8月(2026年)、改定文書を公表した。「収入に関しての要素」は2026年10月から(全体では2027年4月から)施行するとしている。
従来の要件は「素行が善良」「独立の成型を営むに足りる資産または技能を有する」「日本の国益に合う」というのがポイントだった。
「永住申請」の場合、例えば2024年度をとってみると「総件数55906」に対し「許可件数36766」で「許可率65・7%」である(出入国管理局の調査)。★★こうした許可率をもっと、縮小させていこうとする★★のが、かかる改定の意図なのではないかと見ていいと、本論論者は考える。
★★まさに、今回の「改定案」は、経済的ハードルの高度化がポイント★★になっている。
■≪5-3-b≫「永住」の概念的把握――「帰化」と「永住」
「永住許可」の内容を見る前に、「永住」とは、日本国家権力にとって、どのような概念なのかを把握することが、絶対に必要だ。これは「永住」の「永」の解釈である。
それを把握するには、「帰化」と比較するのが、分かりやすいと考える。
【以下の引用は、インターネット上での法律事務所のホームページからの引用です】。
★★「帰化」=日本国の国籍を取得し、日本人になること。一生日本に住むという人生観が必要だ。母国の国籍を再度とるのはむつかしいので、その点の覚悟が必要だ。
「永住」=現在の外国籍のままで、継続して日本に暮らすことができることを、「永住」という。将来母国帰国を想定している人、頻繁に母国に帰国する人は「永住」がよいとされている。
もう少し具体的に、なにがどう違うかを見ていこう。
●日本在留手続き=「帰化」(帰化が許可されると一切必要はなくなる)
「永住」(外国人登録、再入国許可手続き等の必要がある)
●国籍=「帰化」(日本国籍。日本人と同等の権利)
「永住」(外国籍。日本人と同等の権利はない)
●戸籍=「帰化」(役所に届け出をして戸籍を取得することができる)
「永住」(戸籍は取得できない)
●参政権=「帰化」(選挙権・被選挙権がある)
「永住」(一部の自治体を除いて参政権はない)
●退去強制処分=「帰化」(適用無し)
「永住」(適用あり。強制退去・国外追放になると5年間、二度目以降は10年間、日本に入国できなくなる)
●もともとの母国に行く場合=「帰化」(日本のパスポートをもって、査証の必要がある)
「永住」(母国のパスポートを持って帰国する)
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■≪5-3-b´≫予防治安管理規定としての側面をもつ「帰化」審査
★【「帰化」の条件】だが、この「帰化」の許可を出すのが「法務大臣」である点(国籍法第4条)がポイントだ。なぜ、ポイントなのかは、以下の、論述で明らかだろう。この国籍法は、多分に【「治安法」「予防治安管理法規」の性格】を、少なくとも、側面的には含有して存在しているのである。
以下の項目はすべて「国籍法第5条」に定められたものだ。ここでは項目を抜粋して、示すものとする。
許可には様々なハードルがあるが、
●「居住条件」…「帰化の新制をするまで引き続き★★5年★★以上日本に住所を有することが必要」このため「在留資格」がある者。→★★それが令和8年4月から「10年」に引き上げ★★られる。
●「生計条件」…「生活に込めるようなことがない」「資産と技能での生計の確立」などがあるが、「素行条件」というもので「社会的な迷惑の有無」「納税義務違反」「法律による処罰歴」などが帰化許可の際に考慮されるとなっている。
つまりこれらは、その個人が、【何者かを特定する】ことになるのである。
●さらに★★「憲法遵守条件」(国籍法第5条第1項第6号)★★があり【治安管理目的が設定】されている。
「日本国憲法と政府を暴力で破壊することを企て、主張し又は、そうしたことをする団体を結成・加入したことがないこと」というものがある。これは例えば、国際的な左翼過激派の帰化を拒絶の対象とするという事だ。
その場合、どこまでが破壊分子か、どういうことをやったから破壊分子で、だめなのかは、具体的に示されているものがなく、許可を審査する日帝国家権力の恣意的で、政治主義的な判断にゆだねられているという以外ないものとなっている。
★★こうした【治安管理目的の設定】は、例えば、帝国主義権力と闘う海外の活動家に対する「入国拒否」などの弾圧や監視などを目的として、設置されている。「永住許可」の場合も、こうした判断が働いているだろう。
以下の「永住許可ガイドライン」の「改定案」のポイントの場合では、例えば「3国益要件」の「制度の理解」などに関するものに含まれるものである。
■≪5-3-c≫「永住許可」(入管法第22条に規定されているもの)の「改定」実施要項ポイントーー「永住許可取り消し」規定の「改定」とセットだ
入管庁(出入国管理庁)のホームページでの「永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)」では、次のようである。
「令和9年(2027年)4月から(収入に関する要素は本年(2026年)10月施行)」といわれている「ガイドライン改定の主なポイント」では次のようである。これらの新規の内容で、目指されているのは、永住権者の差別ー選別(国外排除を前提とする)であり、管理支配である。
「〇在留資格「永住者」の位置づけについて――「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」なので、「特に慎重な審査を行う必要」と初めて明記。
〇「1 素行善良要件について:特段変更無し」
〇「2 独立生計要件」について
・考え方:積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があることを明記。
・収入:世帯人数に応じた日本人世帯の★★★平均以上★★★を上回る水準の額に継続して達しているか(基準の引き上げ)
(★★→これは、これまでの年収300万円程度からの大幅な引き上げを意味していると考えられる…引用者渋谷★★)
・年収: 将来の需給見込額が上記の年収水準で30年間校正献金に加入していた水準に達しているか(新規追加。なお、不足する場合は補填可能な金融資産も考慮)
〇「3 国益要件」について
・考え方:説教的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があることを明記。
・公共の負担とならないこと:独立生計要件不要な類型(※)でも、負担となるおそれが現実的であれば消極評価。(※)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子、難民等。
・日本語能力:CEFR(日本語教育参照枠)・B1相当(自立した言語使用)を求める
・我が国の制度などの理解:理解が乏しい者は消極評価。
・子の就学:学齢期(義務教育期間)に子を就学させていなければ消極評価。
〇その他・原則10年在留に関する特例:日本人・永住者の配偶者等について、婚姻期間3年かつ本邦在留期間1年で特例的に認めていたところ、★★それぞれの期間を5年、3年に伸長★★。
〇適用時期・既存のガイドラインの整理・令和9年4月から(収入に関する要素は本年10月施行)。※「本年」→「2026年」」
というものだ。
≪5-3-d≫「永住許可」の取り消し規定の27年4月「改定」について
ここで、2027年4月から改定となる「永住許可」の取り消し対象の新規定について、見ていこう。
2027年4月1日から、★★入管法改正で新基準に更新される(「退去強制事項」を含めて、法的根拠は、「入管法第22条4」から「24条」まで★★を根拠としている)。
【現在のルール】
・「不正な手段での許可取得」…偽造書類などをつかった虚偽の手段での許可の取得。
・「住居地届け出の違反」…引っ越しをした日から90日以内に新住所の届け出をしなかった場合、虚偽の住所を届けた場合(千知問うな理由がある場合を除く)
・「重大な犯罪(退去強制)」…一年を超える実刑(拘禁刑)、薬物犯罪での有罪判決など。
【2027年4月実施からの【追加】項目】
・「故意による公租公課の未納・入管法上の義務違反」
※公租公課=公租(所得税、法人税、住民税など)、公課(健康保険料、社会保険料など)。
・「特定の刑罰法令違反による拘禁刑」…新たに取り消し対象となる刑は、「窃盗、詐欺、恐喝、傷害などの一定の刑罰法令違反によって「拘禁刑」に処せられた場合」。
この場合、改正法では「1年以下の拘禁刑」でも永住許可の取り消しの対象になる。
→これらの場合、法務大臣により「事実調査・意見聴取」がおこなわれ、また「定住性」に配慮し、直ちに取り消しになるものではないとしている(入管法22条5など)。
入管法改正で、「永住許可」による「永住者」の範囲が、縮小される傾向性が、あることは確かだろう。
まさに「公租公課の未納」「入管法上の義務違反」など、生活者が、日々プレッシャーを背負っている項目を追加することで、日常的に、緊張状態を作り出すこと、そのことで、「永住許可」のハードルを上げることが、一つの狙いではないか。どうだろうか。
――――
一言で言って、これまで、日本で懸命に働いてなんとか、人生をつくっていこうとしてきた人々を、排除するものである。【例えば】、このような規定での上記(「永住許可の」条件)にあるような「消極評価」は、その一つ「独立生計要件」等のように、他方での「永住許可取り消し」の要点のひとつである「本人の公租公課納付の状況」などに関する実行評価などにつながってゆくものではないか。
★★★「永住許可」のガイドライン変更と、「永住許可取り消し」の法改正が、同時期に同じ時点でなされたことが、その連動性・一体性を示している★★★。
★★そういう排除―国外追放の排外主義のサイクル★★が展開する可能性をつくりだすもの、それが、この改定案だ。
まさに、この「改定案」に対して、日本に生活する多くの外国人から、「安心して暮らせない」「日本離れが起こる」という声が上がっていることが多くのメディアなどで報道されている。まさに「共生社会」などという政府のいっていることとは逆のベクトルが進んでいるのではないか。
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●≪6≫「明治の日」について――戦争国家「(枢軸国)大日本帝国」の復権か
※ここで、これら日本政府権力者たちの超国家主義について、トランプの自由主義との間で、★例えば★「どう連合するのか?」などの 疑問が起こると思う、が、とランプはNSS2025での、「【柔軟な現実主義】」の項目で次の様に言っている。
「われわれは、各国の伝統や歴史と大きく異なる民主主義やその他の社会変革を押し付けることなく、世界の諸国と良好な関係と平和的な通商関係を求める」としている。
つまり「良好な通商関係」が最大のポイントなのだ。そこで、この交渉のポイントになる手法が「ディール」(協商)だということになる。
例えば、1月(2026年)、ベネズエラがトランプの侵略奇襲戦争で占拠・支配されたことを見るや、コロンビアのペトロ大統領は、トランプと会談し、「ガス輸出」「麻薬対策」「コロンビア民族解放軍(ELN)との闘いで合意」したと報道された。トランプは、これまでの応酬もどこへ、「素晴らしい」とペドロ大統領を称賛したという。例えば、こういう利害転回が、トランプ外交路線なのだ。
だから、高市一派がトランプ一派と、経済的・軍事的な戦略的利害の同盟関係のベクトルを展開している限り、高市一派が国内でなにをナショナリズムとして施策にしようが、こういってよければだが、【関係ない話】なのだ。
以上がこの節の、前提をなす話だ。
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高市氏が属する「日本会議国会議員懇談会」など「日本会議」が、目指している一つに、「明治の日」制定がある。
これは、戦後、「文化の日」となった「明治節」(明治天皇の誕生日11月03日のことだ)を、「明治の日」として復活させる策動である。「明治節」は、もともと、天皇誕生日の名称である「天長節」といわれたが、大正時代(ママ)になると、天長節は、大正天皇の誕生日である8月31日となり、さらに、明治天皇の「天長節」は、1927年(昭和2年)に「明治節」と定められることになった。
1937年、日本の中国に対する全面的な侵略戦争(いわゆる「日中戦争」)が勃発すると、日本政府は「明治節」に拠りながら(明治節奉祝実施要項)、1941年(昭和16年)には、「祝祭日の礼法」として「国旗を掲げ、宮城(皇居)を遥拝し、祝賀・敬粛せよ」という規範を制定した。「明治節」ではとくに、学校で「天皇の写真」を要した儀式・国歌斉唱が定められたのである。
こうした「明治節」を「明治の日」として復活していこうとしている。
これは「明治の日推進協議会」をまとまりとして、「明治の日を実現するための議員連盟」「明治の日をつくる首長会」「明治の日推進地方議員連盟」などが、参画する運動としてすすめられているものだ。これらは「超党派」だ。
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※また、「国家神道の復活とは関係がない」という主張が、一部に、あるようだ。だが、【以下のような】歴史的な脈絡から観れば、「文化の日」を「明治の日」にする、国家主義的な文脈は、「国家神道」との結合関係についても、【少なくとも】、何らかの懸念を持たれる可能性・余地はあるだろう。
まさに問題は日帝のアジア侵略戦争であったアイヌ侵略、琉球併合―琉球処分、「日清・日露」戦争、朝鮮植民地化、中国侵略などの日帝のアジア侵略戦争、その集大成である対米開戦をポイントとしたアジア・太平洋戦争=「大東亜戦争」(ママ)が正義なのか不正義なのか、肯定か否定かということになってゆく以外ない、ものである。
日本は、「ポツダム宣言」を受諾し、連合国に降伏し、「大日本帝国」憲法体制を解体し(―—典型的には治安維持法を頂点とする戦前治安法制の全面的破棄)、民主主義国の「日本国」として、「国際連合」の「国際社会」に復帰した。そのパラダイムの下に、「日本国憲法」もある(議会法制的には、「大日本帝国憲法」の改定憲法というのが、国内法手続き上の位置づけだが――これは「誰が」憲法を書いたかとは位相が異なる話だ)。このことは、戦後民主主義日本の大前提である。
この民主主義的改変の規範となっているのが「戦後憲法」だ。これが、日本国が戦後国際社会の自由と民主主義と一体となっている前提であり、これを、改悪・放棄し、全体主義政体へとベクトルをむけてゆくことは、国際社会に対し、「軍国主義化」などの間違った(※発信者の意志にとって「間違っている」か、どうかは、わからないが)メッセージを発信することにほかならない。
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2025年12月12日には、「明治の日推進協議会」の主催として、「明治の日実現! 決起集会」を「衆議院第二議員会館1階多目的会議室」で開催した。そのアピール文には次のように書かれている。
「ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにし、明治のわが国が直面した危機を思い返さずにはおれません。明治の先人が示した気概を思い起こすため、『明治の日』の実現を目指したく、超党派『明治の日を実現するための国会議員連盟』への激励を込め早期実現を願い、決起集会を開催します。会場の関係で参加者を限定し、事前申込制といたします。申込用紙に所定事項記入の上、FAXもしくはメールで12月8日までにお申し込みください」というものである。
明確に、対露軍拡が目的意識にのぼっているといっていいだろう。もちろん、【全体主義ファシスト・クレムリン】(国家政治警察=スターリニスト官僚KGBをルーツとするFSB連邦保安庁)が支配するロシアの西の端がウクライナであり、東の端は日本である。いわゆる「北方領土」交渉は頓挫した。だから、安全保障政策上、日本政府がなんらかの施策に乗り出すのは、★★「国民国家」としては★★、その限りでは当然だ。
★★だが★★、その安全保障政策が、「明治の日」という「大日本帝国」の復活と関係があるかのような装いを持って、おこなわれ、超国家主義ベクトルの復興につながるのではないかと、危惧する論者は本論論者(渋谷)だけではないだろうと考える。当然、これまで見てきたように超国家主義全開の高市一派なら、そうなっていくという以外ない。
★★★またこれでは、高市首相の「台湾有事(存立危機事態)」発言と、重ねたとき、まさに、日本が中国に対して攻撃態勢を構築するかのような、雰囲気さえ醸し出している、と考えざるを得ない。★★★。
(※誤解があってはいけないので、書いておきますが、本論論者・渋谷は、いわゆる「北方領土」は、先住民族のアイヌ民族の主権に戻せという主張だ)。
まさに「台湾有事=存立危機事態発言」、「皇室典範改正」(男系男子絶対固持)、「国旗毀損罪」新設(「国旗」に対する【禁制】の組織化)、入管法制の排外主義的強化など、一連の超国家主義ベクトルは、「大日本帝国」復権という一体のものとして推進されていると、本論論者(渋谷)としては、考えるものである。
★★★そして、その政治・軍事戦略の、まさに戦略的支柱としての「安保三文書」書き替えを示唆しているのが、「2026防衛白書」に他ならない★★★。
★次回【連載13回】では、以上の事項を踏まえ、「2026年版防衛白書」の要点となると考えられるポイントを、読者の皆さんと読んでいこうと思う。(了)
★★次回、原稿アップの予定日は10月10日とします。課題は【連載第13回】(仮題)「2026年版『防衛白書』を読む」です。